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平成15年9月1日

区市町村教育委員会教育長殿
多摩教育事務所長殿
多摩教育事務所西多摩支所長殿
出張所長殿
都立高等学校長殿
都立盲・ろう・養護学校長殿

 学校における教育課程の適正な管理について(通知)

 このことについて、かねてから格段の御努力をいただいているところですが、各学校においては、教育課程を適正に実施するとともに、開かれた学校づくりを推進し、説明責任を果たしていくことが厳しく求められています。
 これまで、各学校は年間指導計画等に基づいた指導に取り組んできましたが、一部の学校の授業において、児童・生徒の発達段階に即していない指導が行われたり、不適切な教材・教具が使用されたりするなど、教育課程実施上の課題があります。
 つきましては、校長が自らの権限と責任にの下に、週ごとの指導計画の作成・提出等により、教育課程の適正な管理を図るよう、下記の内容について、貴管下教職員への指導の徹底をお願いします。

1 週ごとの指導計画の作成

 学校における教育課程は学習指導要領に基づいた指導計画や評価計画等により、適正に実施されなければならない。そのためには、週における各授業ごとの指導計画を全ての教員が作成し、意図的・計画的な教育課程の実施に努めなければならない。

2 週ごとの指導計画への記載内容と様式

 週ごとの指導計画には、授業ごとの単元名、ねらい、指導内容・方法の要点、使用する教材・教具、週の実施時数及び累計時数等、必要な内容について具体的に記載することが大切である。なお、当該の教育委員会が様式を定めている場合を除き、週ごとの指導計画の様式は校長が定める。

3 週ごとの指導計画の校長への提出

 教育課程の管理は法令等に基づいた校長の職務である。したがって、個々の教員が作成する週ごとの指導計画は、毎週、校長に提出して承認を受けるとともに、校長は必要な指導助言を行う。